専門:無在庫物販
肩書き:工場勤務リーマン 約5年前から楽だと思っていた工場に勤務するも残業が嫌いすぎて会社をやめるためにブログを開始。開始6ヶ月で月収17万円稼げ、その1年後には月80万PV達成するも一生ブログを書き続けなければいけないことを悟り挫折。ネットビジネスで騙され、挫折を繰り返し現在へ。相変わらず5年前から同じ工場に勤務しているが、今のままの人生は嫌だと再びブログへ。また失敗し再起を掛け、ネットビジネス最後と意気込み無在庫物販へ。月を重ねるごとに収益も上がっていき本業月収を軽く超える副収入ゲットにリーチ状態。
自由を手に入れるために戦ってきた物語を読んでみる。
ネット物販は、初心者でも少ない費用で簡単に始められるビジネスですが、扱う商品の種類によっては営業許可や認可の必要な場合があるのを知っていますか?
ネット物販を始めるのには特別な資格や許可が必要ないのですが、扱う商品によっては営業許可が必要です。しかし、営業許可が意外に知られていないため無許可で始めるケースがあるといいます。
そこで今回の記事では、ネット物販を始める初心者さんに向けて必要な営業許可や許可申請の届出先について解説していきます。この記事を読めば、安心してネット物販を始められ取り扱う商品の拡大も目指せますよ。
ネット物販には営業許可の必要な場合がある
ネット物販を始める場合、何を販売するかによって必要な営業許可が変わります。
販売許可を取得しなければ販売ができない場合があるので注意が必要です。
- 中古品
必要な許可:古物商許可
届出先:所割警察署(生活安全課) - 食品、健康食品
必要な許可:食品衛生法に基づく営業許可、食品衛生責任者
届出先:所割保健所 - 酒類
必要な許可:酒類販売業免許、通信販売酒類小売業免許
届出先:所轄税務署 - 化粧品
必要な許可:化粧品製造販売許可、化粧品製造販売許可
届出先:所割保健所
この他にも、ネット上での医薬品販売は許可を受けた薬局のみで、実店舗での陳列、販売のある医薬品のみに限られています。
また、輸入販売の場合には植物や動物の毛皮が使われた洋服などはワシントン条約により規定されている動物のものであれば輸入ができない、輸出国の輸出許可証が必要などの可能性もあります。
ネット物販で営業許可が必要な商品と不要な商品
ネット物販で取り扱う商品を決めたら、自分のビジネスに営業許可が必要か不要かチェックする必要があります。許可が必要な商品を取り扱うと決めたら早めに許可申請をしましょう。
営業許可が必要な場合
営業許可が必要な商品の業種は数多くあります。1つずつ詳しく解説していきます。
中古品
転売目的で中古品を仕入れて販売する場合には「古物営業法に基づく古物商の許可」が必要です。
副業として物販、せどりを始める方は多いのではないでしょうか。
特に中古品を扱う方、古物商許可は取得していますか?
多くの場合は許可の取得が必要で、許可なく営業した場合には罰則もあるのでご注意下さい💣費用は計2万円程度、申請から40営業日程度で取得できます。抜かりなくいきましょう❗ pic.twitter.com/iBhuHvblPo
— べっち@三度の飯より自己投資🔥 (@becchi_riman) December 22, 2020
食品・健康食品
調理、製造、加工した食品をネット上で販売する場合や自社で製造する健康食品を販売する場合には「食品衛生法に基づく営業許可」と「食品衛生責任者」が必要です。無許可が発覚すれば食品衛生法の違反として罰則が科せられるので注意しましょう。
酒類
アルコール度数が1度以上の酒類を販売する場合には「酒類販売業免許」が必要です。ネット上で種類を販売する場合にはさらに「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
例えば、お酒は実店舗であっても「一般酒類小売業免許」が必要です。しかし、ネットで販売する場合には別に「通信販売酒類小売業免許」が必要になります。
通信販売酒類小売業免許はネット上で不特定多数へお酒の販売、2都道府県以上の広範地域を対象として販売する場合に必要な免許です。
また、お酒を販売するためにはサイト内に20歳未満への飲酒が法律で禁止されているため、未成年への販売ができない事、注文時には年齢確認する事をしっかり明記する必要があります。
化粧品
自社製造して販売する場合や国外から輸入した商品を販売する場合には「化粧品製造業」と「化粧品製造販売業許可」が必要です。
- 化粧品製造許可
製造全ての工程を許可するものと包装、表示、保管のみを許可するものがあり、輸入化粧品に日本語でラベルを付けたい場合には包装、表示、保管のみの許可が必要 - 化粧品製造販売業許可
自社で製造した化粧品の販売、他社へ委託した化粧品を自社名で販売、輸入商品の販売時に必要な許可
営業許可が不要な場合
仕入れた商品の全てで営業許可が必要なわけではありません。例えば、卸問屋や仕入れサイトから仕入れた商品をそのまま開封することなく販売する場合には営業許可が必要ないのです。
中古品
自分のものを販売する、無償でもらったものを売るなどの場合、営業許可は不要です。
食品・健康食品
仕入れたままの状態である食品や健康食品、缶詰、飲料品、販売時に温度管理が不要(冷蔵・冷凍・特定温度が指定されていない)で未開封の食品や加工品の健康食品などは営業許可が不要です。
酒類
アルコールの入った菓子類は判断の難しい場合があるので、酒類免許の相談窓口である国税庁に相談してみましょう。
化粧品
メーカーから仕入れた化粧品を未開封のまま販売する場合の営業許可は不要です。香水や手作り石けんのような簡易意的なものでも「肌」や「顔」などの商品説明があれば化粧品とみなされる場合があります。
ネット物販では表現方法にも注意が必要!
ネット物販では収益を上げるのに必死になり、商品説明が誇大表現になってしまう場合があります。自分の扱う商品やサービスをPRするためにはなるべく良い表現を使いたくなるものです。
しかし、誇大表現は法律違反と指摘され罰則が科せられる場合があるので注意が必要です。
- メリットばかりを強調しすぎてデメリットの説明がない
- まぎらわしい表現が多くて消費者を勘違いさせる
- お得そうな表現ではあるが、そうでもなかった
このような行為が認められると当然、ペナルティが課せられる可能性があり、ビジネスの大きな損失にもつながります。ネット上での購入になれば消費者が商品を手に取りじっくり見るなどできません。その分、正確な情報を正しく伝えるのが重要なのです。
売れてないのに売れてるように見せるのは誇大広告になるから問題ある。
普通の物販なら景品表示法違反だな。— 会長ォ (@KH_kun0319) March 15, 2018
まとめ
- 中古品は、古物商許可が必要
- 食品は、食品衛生法に基づく営業許可が必要
- 健康食品は、食品衛生法及び食品製造業等取締条例に基づく営業許可が必要
- 酒類は、酒類販売業免許、通信販売酒類小売業免許が必要
- 化粧品は、化粧品製造販売許可、化粧品製造販売許可が必要
- 商品説明の誇大表現には注意する
いかがでしたか。今回はネット物販でも営業許可が必要なのか、について解説してきました。取り扱う商品により取得する営業許可は違います。まずは営業許可が必要のない商品から始め、慣れた頃に商品ジャンルの拡大を目指すのもおすすめです。
僕は本業以外に無在庫物販に取り組んでいます。僕と一緒に夢の生活を手に入れませんか。興味があればこちらもチェックしてみて下さいね。
最後までお読みいただきありがとうございます。この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
どうも、タカです!
てか、誰やねん!って聞こえてきたので、
簡単に自己紹介します。
僕は、生まれも育ちもずっと関西育ちの工場勤務マン。
ブログで月80万PV&月収17万円達成した過去がありますが
一生記事を書き続けないといけないのが嫌で挫折。
ノウハウコレクターの期間を経て現在は、
無在庫物販というビジネスに取り組み
本業月収を軽く超える副業収入を手に入れる一歩手前
収益が増え続ける仕組みを構築中です。
ストレスない働き方が目標です!
たいして何の取り柄もない、
楽をしていきたいダメダメ人間ですが、
そんな僕でも成果は出ています。
あとは仕組みを作るだけです。
正直、やったら誰でもできると思います。
僕がどうやって稼げたのか、
どのように仕組みを構築しているのか、
下記の記事で公開しています。
自由を手に入れるために戦ってきた物語を読んでみる。