専門:無在庫物販
肩書き:工場勤務リーマン 約5年前から楽だと思っていた工場に勤務するも残業が嫌いすぎて会社をやめるためにブログを開始。開始6ヶ月で月収17万円稼げ、その1年後には月80万PV達成するも一生ブログを書き続けなければいけないことを悟り挫折。ネットビジネスで騙され、挫折を繰り返し現在へ。相変わらず5年前から同じ工場に勤務しているが、今のままの人生は嫌だと再びブログへ。また失敗し再起を掛け、ネットビジネス最後と意気込み無在庫物販へ。月を重ねるごとに収益も上がっていき本業月収を軽く超える副収入ゲットにリーチ状態。
自由を手に入れるために戦ってきた物語を読んでみる。
そう意気込んでいる方もいるのではないでしょうか?
確かに目的が決まったのなら行動を開始する事は大事です。
でも、行動を起こす前にちゃんと物販ビジネスに関するルールや法律を調べて把握していますか?
物販ビジネスに関するルールや法律を知らないまま安易に行動してしまうと、自分でも気づかぬ内に違法行為をしてしまう可能性があります。
違法行為をしてしまった結果「知りませんでした」は通用しません。
物販ビジネスに興味のある方は、必ずこの記事を読んでどんな事が違法行為となるのかを把握するようにして下さい。
この記事を読めば、どんな事が物販ビジネスをやる上で違法行為となってしまうのかが分かるようになるので、安全にビジネスを行う事が出来るようになります。
物販ビジネスにおいて違法になる行為とは?
物販ビジネス違法になる行為
- 偽物のブランド品の販売
- 古物商許可証なしでの販売
- 許可なしでのお酒や医薬品の販売
- チケットの転売
- 国で禁止されているものの販売
①偽物のブランド品の販売
偽物のブランド品を扱うことは商標権の侵害にあたり罪になります。
ブランド品の偽物は初心者にはなかなか見分けがつきにくく、知らず知らずの内に扱ってしまう危険があります。
例え偽物と知らずに販売していた場合でもやはり罪になりますのでブランド品を扱う場合には細心の注意が必要です。
目利きに自信がない内はフリマやオークションでブランド品を購入するのは避け、正規店や確実に信頼出来るお店からのみ仕入れを行いましょう。
また、有名ブランドのロゴの無断使用も禁止されています。
商標法違反
10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方
②古物商許可証なしでの販売
無許可での中古品の販売は違法になります。
ネットショップや実店舗等、販売の場所には関係なく、古物を扱う場合には古物商許可が必要です。
もちろん、副業でやる場合にも同様に必要な許可となります。
この時要注意なのが、例え新品であっても転売という形で一度購入(仕入れ)されたものは古物扱いとなるということです。
ただし自分自身で使っていたものが不要になったり知り合いからもらったものを販売するという場合には、古物許可は必要ではありません。
別の所から商品を仕入れて販売するという形で物販ビジネスを行おうとしている場合には、早い段階で古物許可は取っておくべきでしょう。
古物営業法違反
3年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方
古着などの中古品を売買する時は古物許可証が必要です。そして古物許可証は店舗のある都道府県毎に取得しなければなりません。これはうちの千葉県の古物許可証です。お金を払えば代行で手続きしてくれるところもありますがちょっと頑張れば自分で取れますからねー!#新浦安リサイクルショップ pic.twitter.com/EXrcdCbHvi
— 江口武志 リサイクルショップの社長と小さいサイズ服のお手伝い (@reuse_fashion) May 10, 2019
③許可なしでのお酒や医薬品の販売
お酒の販売には許可が必要になります。
無許可でお酒を販売してしまうと酒税法に引っかかり違法行為となってしまいます。
無許可でのお酒の販売が禁止になったのには
- 未成年の飲酒の規制
- 税収の確保
といった要因があります。
お酒を物販ビジネスの商品として扱う場合には事前の一般酒類小売業免許の取得が必要です。
この免許を取っておけば、店舗でもウェブでもお酒の販売が出来るようになります。
また、医薬品も販売前に許可を取らないと販売する事は出来ません。
許可なしでの医薬品の販売は薬機法違反となります。
酒税法違反
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
薬機法違反
3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方
④チケットの転売
2019年にチケット不正転売防止法が施行され、チケットの不正な転売は法律で禁止となっています。
チケットの類は以下のようなものになります。
- ライブチケット
- 観覧券
- 観戦チケット
- 入場券
またイベントの開催側も本人確認や転売チケットによる入場の禁止と対策を行っています。
チケット不正転売禁止法では、チケットの不正転売だけではなく物販ビジネスの転売目的でチケットを譲り受ける行為自体も違法です。
不正転売に関係する行為そのものが違法となるので、転売チケットは商品としての取り扱いは難しいでしょう。
チケット不正転売禁止法に違反
1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金
⑤国で禁止されているものの販売
法律によって国自体で禁止されているものの販売は当然違法となります。
- 銃・違法改造したエアガン
- 合法麻薬・ハーブ
- 違法ポルノ作品
などが該当し、販売せず所持のみでも違法になりますので、絶対に手を出さないようにしましょう。
他にも、
- 動物のはく製
- 化石
なども国際条例などで禁止されている場合がありますので、安易に扱わない方が良いでしょう。
物販ビジネスで知っておくべき法律とは?
物販ビジネスで知っておくべき法律
- 古物営業法
- 都道府県の迷惑防止条例
古物営業法
物販ビジネスを行う上で必ず必要になってくるのが、古物営業法です。
古物営業法とは、中古品などの古物を扱う物販ビジネスの際の売買業務を規制する法律になります。
古本屋やリサイクルショップなど古物を買い取り販売する商売を行う際には、必ず都道府県の公安委員会の許可が必要となっています。
また、古物とは一般的な中古品はもちろんの事、例え未開封の新品の商品であっても一度人の手に渡ったものは古物という扱いになります。
なので、物販ビジネスを一度自分で購入して仕入れるという形の転売を行う場合には、扱う商品は全て古物ということになります。
自分で商品の製造からやっているなら別ですが、商品を別のところから仕入れて販売する転売の場合には、個人・法人ともに古物商許可は必須と言えるでしょう。
この古物商許可なしに古物を販売した場合には、古物営業法違反となり逮捕という事もありえますので、確実に取得しておく必要があります。
ネットオークションで、古物営業法違反の逮捕者が出ましたね。業として つまり、反復継続していたり、転売のために仕入れていれば無許可は違法です。今回の逮捕者は449点販売との事、点数の多い人は摘発の可能性が高い。
— 渡邉哲也 (@daitojimari) May 29, 2020
都道府県の迷惑防止条例
都道府県と一部の市町村では、迷惑防止条例を制定しています。
条例の具体的な内容や名称は各都道府県で違う場合もありますが、その目的は公衆の迷惑となる行為を禁止する為の条例です。
都道府県の迷惑防止条例は、制定している都道府県によって内容が異なるので、この県では禁止されているけどこの県では禁止されていないという事もあります。
例えば物販ビジネスでいうと、ダフ屋行為はほとんどの都道府県で迷惑防止条例によって禁止されていますが、一部ダフ屋規制がない地域もあります。
よってその地域では迷惑防止条例によってダフ屋を摘発する事が出来ません。
まとめ
物販ビジネス違法になる行為
- 偽物のブランド品の販売
- 古物商許可証なしでの販売
- 許可なしでのお酒や医薬品の販売
- チケットの転売
- 国で禁止されているものの販売
物販ビジネスで知っておくべき法律
- 古物営業法
- 都道府県の迷惑防止条例
物販ビジネスをやる上で法律を知らない、もしくはちょっと位大丈夫・・・と甘く考えて守らないでいると、とんでもない事態に陥ってしまう可能性があります。
後で後悔しない為にも、ルールや法律は確実に把握しておきましょう。
この記事が安全な物販ビジネスの為の役に立てれば幸いです。
どうも、タカです!
てか、誰やねん!って聞こえてきたので、
簡単に自己紹介します。
僕は、生まれも育ちもずっと関西育ちの工場勤務マン。
ブログで月80万PV&月収17万円達成した過去がありますが
一生記事を書き続けないといけないのが嫌で挫折。
ノウハウコレクターの期間を経て現在は、
無在庫物販というビジネスに取り組み
本業月収を軽く超える副業収入を手に入れる一歩手前
収益が増え続ける仕組みを構築中です。
ストレスない働き方が目標です!
たいして何の取り柄もない、
楽をしていきたいダメダメ人間ですが、
そんな僕でも成果は出ています。
あとは仕組みを作るだけです。
正直、やったら誰でもできると思います。
僕がどうやって稼げたのか、
どのように仕組みを構築しているのか、
下記の記事で公開しています。
自由を手に入れるために戦ってきた物語を読んでみる。