物販

物販に免許・資格は必要か!?そんな疑問や注意点を解説します!

自己紹介
名前:タカ
専門:無在庫物販
肩書き:工場勤務リーマン 約5年前から楽だと思っていた工場に勤務するも残業が嫌いすぎて会社をやめるためにブログを開始。開始6ヶ月で月収17万円稼げ、その1年後には月80万PV達成するも一生ブログを書き続けなければいけないことを悟り挫折。ネットビジネスで騙され、挫折を繰り返し現在へ。相変わらず5年前から同じ工場に勤務しているが、今のままの人生は嫌だと再びブログへ。また失敗し再起を掛け、ネットビジネス最後と意気込み無在庫物販へ。月を重ねるごとに収益も上がっていき本業月収を軽く超える副収入ゲットにリーチ状態。
自由を手に入れるために戦ってきた物語を読んでみる。

近年ネットショップで物の売買が手軽に行えるようになりましたが、皆さんルールはご存じですか?手軽に始められるフリマサイトなどで利益を上げ、その延長で個人で開業される方は多いかと思います。

個人でネット上で物を売るのと、フリマサイトなどを利用して物を売るのとでは少し勝手が違ってきます。何も知らないで販売をしていると法律に反することもあるので、必要な手続きを確認しておきましょう。今回は物販を正しく運営する上で必要な資格・免許について解説していきます。

物販に関わる資格・免許は必要か?

ネットショップで商品を販売する場合、販売する商品によって許可・免許が必要になってきます。物販で全部の商品が許可・免許が必要ではない為、事前に申請などが必要なのかを確認しておく事が大事です。

タカ
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物販で販売することが多いであろう商品をまとめてみたのでみていきましょう!
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物販に必要な資格・免許は?販売商品別

下記の販売品目は資格や許可・申請が必要になってきます。

販売商品 関連法律 資格・免許 許可 管轄
中古品 古物営業法 なし 古物商許可 所在地を管轄する警察署(生活安全課・防犯係など)
医薬品 医薬品医療機器等法(薬機法) 薬剤師・登録販売者 薬局開設許可
医療品販売許可
特定販売届出
所在地を管轄する保健所
化粧品 医薬品医療機器等法(薬機法) なし 化粧品製造販売許可
医薬部外品製造販売許可
薬務課
厚生労働省
食品 食品衛生法 食品衛生責任者 食品衛生法に基づく営業許可 所在地を管轄する保健所
健康食品 食品衛生法
医薬品医療機器等法(薬機法)
食品表示法など
食品衛生責任者 医薬品医療機器等法に基づく許可 所在地を管轄する保健所
薬務課
酒類 酒税法 なし 通信販売酒類小売業免許 所在地を管轄する税務署
ペット 動物取扱責任者 動物取扱業 動物愛護相談センターなど
タカ
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次で商品別に詳しく解説していきます

中古品の販売

物販で古着・古本など「古物」とみなされる物は【古物商許可】が必要です。
法律で古物は13品目に分類されており、その13品目は下記のとおりです。販売する品目が該当するか確認しておきましょう。

  1. 衣類
  2. 美術品
  3. 時計・装飾品
  4. 自動車
  5. 自動車二輪及び原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

【古物商許可証】は管轄の警察署の生活安全課・防犯係などが窓口になります。古物商許可証の取得は有料です。該当する商品がある際は、管轄の警察署の生活安全課・防犯係にまずは相談にいきましょう。

タカ
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もはや物販をする上で古物商許可の許可は必須ですね!

化粧品の販売

化粧品はフリマサイトで販売されていることもありますが、国内で仕入れた商品であれば特に許可はいりません。ですが、自分で製品を製造・販売する場合は【化粧品製造販売業許可】【化粧品製造業許可】の申請を行う必要があります。

各都道府県の薬務課もしくは厚生労働省ホームページで確認してください。

食品の販売

食品をインターネットで販売する場合は、初めに食品衛生管理者の取得をし【食品衛生法に基づく営業許可】が必要です。地域によって営業許可が必要な食品の基準が異なってくるので、管轄の保健所の相談しましょう。

健康食品の販売

健康食品の場合はさまざまな法律が関わってきます。サプリメントや健康食品は基本は食品と同じ扱いです。パッケージ済みの加工品を販売する場合は許可や資格は必要ありません。

しかし、健康食品を製造して販売する場合には許可が必要になります。【食品衛生責任者】の資格、【食品衛生法及び食品製造業等取締条例に基づく許可】が必要になってきます。

健康食品を扱う場合、食品衛生法だけではなく食品表示法や薬事法など様々な法律が関係してくることもあるので管轄の保健所・各都道府県の薬務課へ確認をしましょう。

酒類の販売

アルコール度数が1度以上の酒類を扱う際には、【通信販売酒類小売業免許】が必要です。あくまでもネットショップで酒類は販売する場合です。店舗を構える場合には「一般酒類小売業免許」が必要になってきます。

【通信販売酒類小売業免許】は、ネットやカタログの販売で2都道府県以上を対象にする場合に必要な許可です。管轄の税務署に申請提出して審査を経て免許の取得ができます。

免許を受けたら酒類販売管理者の選任、二十歳未満の飲酒防止するための表示、二十歳未満への販売はできない事を、サイト内でしっかり明記する必要があります。不明な点は管轄の税務署に相談をしましょう。

ペット販売

ネットでペットを販売する時は【動物取扱責任者】資格・【動物取扱業】の許可が必要です。ですが許可が必要な動物は小鳥などの小動物・爬虫類などです。犬や猫は対面のみの販売になるので、ネット販売は禁止です。熱帯魚の魚類・昆虫類は許可の必要はありません。

【動物取扱責任者】の資格は試験などがあるわけではなく、規定がありその要件に当てはまるかです。年に1回以上の講習もあります。

各都道府県の動物愛護相談センターで確認しましょう。

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輸入品にも販売許可が必要

輸入品を扱う場合は特に注意が必要です。通常なら許可が必要ない品目でも、申請・許可が必要なことがあります。【食品衛生責任者】などの資格 【食品衛生法に基づく営業許可】などの許可が主に必要です。

下記の品目は輸入の場合必ず許可や申請が必要な物です。

  • 食品
  • 動植物(昆虫類や魚類)
  • 食器などの食品が触れるもの
  • ベビー用品
  • 酒類
  • 毛皮・皮製

輸入品の関しては検疫が必要であったり、動物の皮が使われたぬいぐるみや服は、ワシントン条約により規制されているものであれば、輸入できなかったり輸出国が発行する輸出許可書が必要です。

タカ
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輸入品を扱う場合はよく調べて慎重に取り扱いましょう。知らないまま輸入手続きをしてしまい、法律や条例に違反してしまうことのないように事前チェックは大事です。

一度税関のホームページをチェックしてみてください。
参照:税関ホームページ

僕の友人の経験談ですが、日本で海外の物(特に食品)を扱うのは少しハードルが高いかと思います。その理由は輸入することはそんなに難しくは無いのですが、食品衛生法・家畜伝染病予防法 ・植物防疫法 ・関税法等などの法律の知識が必要です。個人でやるとなると難しいかと思います。でも代行業者などに依頼することはできますが、そこにも資金が掛かってしまうのが現実です・・・

友人A
友人A
輸入品の取り扱いには知識と細心の注意を払わなければいけないね。
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まとめ

物販に資格・免許は必要か!?
  1. 品目によって資格・申請が必要
  2. 輸入品を取り扱いは慎重に!!
  3. 何か分からない事があればそのままにせず各都道府県管轄の担当窓口に相談する!!

物販を始める上で、知っておくべきルールはあります。お客様とのトラブルや法律・条令などの違反にならないように下調べは入念にして、いいショップ作りを楽しみましょう♪




どうも、タカです!

てか、誰やねん!って聞こえてきたので、
簡単に自己紹介します。

僕は、生まれも育ちもずっと関西育ちの工場勤務マン。
ブログで月80万PV&月収17万円達成した過去がありますが
一生記事を書き続けないといけないのが嫌で挫折。

ノウハウコレクターの期間を経て現在は、

無在庫物販というビジネスに取り組み
本業月収を軽く超える副業収入を手に入れる一歩手前
収益が増え続ける仕組みを構築中です。


ストレスない働き方が目標です!

たいして何の取り柄もない、
楽をしていきたいダメダメ人間ですが、
そんな僕でも成果は出ています。

あとは仕組みを作るだけです。

正直、やったら誰でもできると思います。

僕がどうやって稼げたのか、
どのように仕組みを構築しているのか、
下記の記事で公開しています。

自由を手に入れるために戦ってきた物語を読んでみる。